【法文】
学説彙纂第3巻第3章第43法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem(Paulus) libro nono ad edictum
同人(告示註解第九巻)
【翻訳】
或者が委託事務管理者を有することを得るや否やが問題たるときは其の者が之を指定することを禁ぜられたる者なるや否やの点を考察することを要す何故となれば此の告示は禁止的のものなればなり
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】