【法文】
学説彙纂第3巻第3章第43法文第6項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem(Paulus) libro nono ad edictum
同人(告示註解第九巻)
【翻訳】
或者が必ずしも不在者の為めに防禦することを要せざるにも拘らず之が為めに防禦せんとして判決履行を担保する場合には訴訟受任者として争点決定を為すことを要す然らざれば担保を受けたる者を詐欺するものと謂ひつべし、何故となれば元来、事件の防禦を為すことを要せざる者と雖も既に右の如く担保したる以上争点決定を為すことを要すればなり。ラベオーの見解に拠れば特別の事情には斟酌を加ふることを要す故に若し原告が時の経過に因り不利益の地位に置かるるときは訴訟受任者は争点決定を為すことを強要せらるべし、然れども若し姻属関係が解消し又は本人と訴訟受任者との両人間に不和を生じ又は不在者の財産に付て占有が開始し。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】