【法文】
学説彙纂第3巻第3章第45法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro nono ad edictum
パウルス(告示註解第九巻)
【翻訳】
一面には自己の利益を保護せんとするの目的を有して公共の事件に付き訴ふる者は事実審査の上、訴訟受任者を指定することを許さる故に其の後に至りて訴ふる者あるときは抗弁を以て排斥せらるべし。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】