【法文】
学説彙纂第3巻第3章第45法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro nono ad edictum
パウルス(告示註解第九巻)
【翻訳】
若し訴訟受任者に対して新工禁示の告知を為し而して訴訟受任者が『工事者に対して如何なる強要力をも用うべからず』との特示命令 [1]を利用するときはユーリアーヌスの説に拠れば訴訟受任者は防禦者の地位に在るものにして本人が事件を追認すべきの担保を強要せられず又訴訟受任者が担保を為したる場合と雖もユーリアーヌスは曰く担保問答契約が効力を生ずる場合を知らずと。
【注】
[1]訳註、interdictum uti possidetis
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】