【法文】
学説彙纂第3巻第3章第46法文第4項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro tertio ad edictum prouinciale
ガーイウス(県告示註解第三巻)
【翻訳】
訴訟受任者は本人の為めにする他の事務の執行に付ての如く訴訟事務の執行に付ても誠実に計算を為すことを要す。故に訴訟の結果に因り取得したる主たる訴訟物又は其の従たる物 [1]は委任訴訟に基き之を本人に引継ぐことを要す随て訴訟受任者が其の受くべからざるものを審判人の錯誤又は違法に因りて取得したるときも其の取得したるものを本人に返還することを要す。
【注】
[1]訳註、例へば果実
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】