【法文】
学説彙纂第3巻第3章第46法文第5項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro tertio ad edictum prouinciale
ガーイウス(県告示註解第三巻)
【翻訳】
又反対に訴訟受任者が判決債務の履行を為したるときは反面委任訴訟を以て償還の請求を為すことを要す、然れども訴訟受任者は自己の違法行為に因りて給付したる罰金の償還請求を為すことを得ず。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】