【法文】
学説彙纂第3巻第3章第46法文第7項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro tertio ad edictum prouinciale
ガーイウス(県告示註解第三巻)
【翻訳】
事務処理の委託を受けたる者二人ある場合に其の一人が委託者の債務者なるときは他の受任者は此の債務者を適法に訴ふることを得べきか。固より然り、何故となれば受任者は其の被告と為す者も亦受任者なるの故を以て之を受任者に非ずと認むべきに非ざればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】