【法文】
学説彙纂第3巻第3章第54法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro quinquagensimo ad edictum
パウルス(告示註解第五十巻)
【翻訳】
婦女、軍人、公務の為め将に不在ならんとする者、不治の病に罹れる者、将に政務官に就任せんとする者又は自己の意に反して訴訟当事者とせらるること無き者は適当なる防禦者と認めらるること無し。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】