【法文】
学説彙纂第3巻第3章第61法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem(Paulus) libro primo ad Plautium
同人(プラウチウス註解第一巻)
【翻訳】
プラウチウス曰く、総ての学者の一致せる意見に拠れば有責の判決を受けたる訴訟受任者は判決履行の訴訟の相手方とせらるること無し但し自己の利益の為めにする訴訟受任者として指定せらるるか又は担保なきことを知りたるに拘らず自ら進みて防禦したるときは此の限に在らずと。又訴訟受任者が自ら進みて防禦者と為り担保を為して応訴したる場合に付ても規則を同うす。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】