【法文】
学説彙纂第3巻第3章第62法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Pomponius libro secundo ex Plautio
ポームポーニウス(プラウチウス註解第二巻)
【翻訳】
遺贈請求の為めに訴訟受任者に指定せられたる者が遺言書提示に付て相続人に対して特示命令訴権を行使するときは特示命令訴権行使の委任を受けざるものとして訴訟受任者能力欠缺の抗弁を以て対抗せらるること無し。 [1]
【注】
[1]訳註、C. I. G. 337に本条を例解(Casus)して左の如く記す。甲者は乙者に或物を遺贈し乙者はactio ex testamentoに依りて遺贈の目的物の引渡を請求したり。甲者の相続人は遺贈の成立を否認し遺言書の提示を拒みたり。乙者のprocuratorはinterdictum de testamentis exhibendisを請求することを得。遺贈義務者は之に対抗するに訴訟受任者資格欠缺の抗弁を以てすることを得ずと
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】