【法文】
学説彙纂第3巻第3章第65法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem(Modestinus) libro singulari de heurematicis
同人(助言集単行書)
【翻訳】
訴訟受任者が不在の場合に本人が受任者をして担保するの必要を免れしめんと欲するときは本人は相手方に対して左の如き書面を送るべし即ち本人を何々の事件に付き某を相手方に対する訴訟受任者に指定したること及び相手方が右の訴訟受任者に対して為したる訴訟行為を追認すべきことを趣旨とする書面是れなり。何故となれば相手方が右の書面を承認したる後は上記の者が現在者たる本人の訴訟受任者として法廷に出頭するものと認めらるべければなり。故に縦ひ本人が其の後に意思を変じて其の者を訴訟受任者たらしむることを欲せざる場合と雖も其の者が訴訟受任者として為したる裁判手続は之を有効と認めざるべからず。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】