【法文】
学説彙纂第3巻第3章第67法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem(Papinianus) libro secundo responsorum
同人(解答録第二巻)
【翻訳】
訴訟受任者が其の売りたる不動産の追奪に対して誠実を以て担保したるときは縦ひ後に至りて本人の事務の管理を中止すと雖も法務官は訴訟受任者をして債務を免れしむるの救済を為さざるべし、何故となれば訴訟受任者は本人の為めに債務関係の拘束を受けたるものなれば其の負担を拒むと雖も無効なるべければなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】