【法文】
学説彙纂第3巻第3章第70法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Scaeuola libro primo responsorum
スカイヴオラ(解答録第一巻)
【翻訳】
父は未成熟者なる其の息男の為めに自己の債権者セームプローニウスを後見人に設置したり、セームプローニウスは後見人の任務を尽したる後に其の弟を相続人として死亡したり其の後、此の弟も亦前記の父に対する債権を信託に依りチチウスに遺留して死亡したり是に於てチチウスは此の死亡者の数人の相続人より訴権の委託を受けたり、爰に疑問あり即ち後見訴権並びに貸金訴権はセームプローニウスの遺産より伝はりたるものなるが故にチチウスは右の訴権を自己に委託したる数人の相続人の為めに防禦すべきことを条件として其の委託せられたる訴権を有するものに非ざるか。予の解答はチチウスは上記の防御を為すべきものなりと云ふに在り。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】