【法文】
学説彙纂第3巻第3章第72法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem(Paulus) libro primo manualium
同人(法学提要第一巻)
【翻訳】
本人は訴訟受任者に依りて「常に」訴権を取得するのみならず又之を保存することあり、例へば訴訟受任者が法定の期間内に被告を訴ふる如き是れなり、新工事の進行を禁止し以て委任者をして暴力若は隠密に因るの特示命令権を実行せしめ得る如き亦然り何故となれば此の場合にも訴訟受任者は委任者の為めに従前の権利を保存すればなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】