【法文】
学説彙纂第3巻第3章第73法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem(Paulus) libro singulari de officio adsessorum
同人(顧問員の職務に付て単行書)
【翻訳】
被告が争点決定前に原告請求の金銭支払を甘んずる場合に原告の訴訟受任者が訴訟を為すときは如何なる手続を適当とすべきか、此の場合に被告に争点決定を強要するは不条理なり。何故となれば之を強要せんには被告が本人の前に金銭を提供せざりしが為め被告を疑はしき性質の者と認めらるるの結果を生じ得べければなり。然らば被告が訴訟の際に金銭の資力を有せざることある場合には争点決定を強要せらるべきか。又其の訴訟が破廉恥訴訟なることあるときは如何。茲に唯、明白なる一事あり即ち争点決定前には裁判官は神聖なる建物内に金銭を供託せんことを命ずべきこと是れなり。事実此の処置は未成熟者の金銭に付て執らるる所なり。然れども既に争点決定ありたる場合には審判人の職務行為に依りて全問題を解決すべきものとす。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】