【法文】
学説彙纂第3巻第3章第75法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Iulianus libro tertio digestorum
ユーリアーヌス(法学大全第三巻)
【翻訳】
甲者は土地を買ひ之を占有したり乙者は甲者の不在中に提起せられたる土地回収訴訟の防御を引受け甲者の為めに原告と争点決定を為し其の後該土地の売主に対して防御を引受けんことを要求したり、売主は買主が其の訴訟行為を追認すべしとの担保を乙者に要求したり、予は乙者に右の追認に付て担保の義務ありと思惟す何故となれば若し売主が原告に土地を返還したるときは本人 [1]は目的物請求の訴を為すことを得べく而して売主は再び防御を為さざるべからざればなり。
【注】
[1]訳註、即ち買主たる甲者
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】