【法文】
学説彙纂第3巻第3章第76法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem(Iulianus) libro quinto ad Minicium
同人(ミニーキウス註解第五巻)
【翻訳】
チチウスは不在者の為めに防禦すべきことを約したるが故に担保を為したり而してチチウスが未だ争点決定を為さざる間に本人は無資力者と為りたり、因りて右の防禦者は自己の名義を以て争点決定を為すことを拒みたり、チチウスの此の拒否は許容すべきものなりや否や。ユーリアーヌスの解答に曰く、防禦者は担保と同時に本人の地位を占むるものと之を認めざるべからず。且つ法務官が防禦者に争点決定を強要せざるときと雖も防禦者は之が為めに大なる利益を受けざるべし何故となれば相手方は防禦者の「保証人」を追求することを得べく而して此等の保証人は其の給付したるものを防禦者より回収すべければなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】