【法文】
学説彙纂第3巻第3章第78法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Africanus libro sexto quaestionum
アフリカーヌス(質疑録第六巻)
【翻訳】
二個の事件に付て請求訴訟を為さしめんが為めに訴訟受任者を指定したるに若し此の訴訟受任者が一事件に付てのみ請求訴訟を為すとも其の請求は抗弁に依り排斥せらるること無く事件は争点決定を生ずべし。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】