【法文】
学説彙纂第3巻第3章第8法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem(Ulpianus) libro octauo ad edictum
同人(告示註解第八巻)
【翻訳】
免役軍人は訴訟受任者たることを得、然れども現役軍人は相手方の承諾ありと雖も争点決定の当時に偶然にも看過せられたるに非ざれば訴訟受任者たることを得ず、但し自己の利益の為めにする訴訟受任者たる場合、又は自己の所属隊全部に共通の事件に付て訴へ若は防禦する為め訴訟受任者たる場合は此の限に在らず何故となれば軍人たりとも此の如き事務委任を受くるの能力あればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】