【法文】
学説彙纂第3巻第3章第8法文第3項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem(Ulpianus) libro octauo ad edictum
同人(告示註解第八巻)
【翻訳】
法務官は曰く『「応訴せんが為め指定せられたる訴訟受任者」の為めに其の同意を経て本人が判決の履行を為すべきことを担保したるときは本職は訴訟受任者に対して争点決定を為すべきことを強要すべし』と。然れども訴訟受任者は一定の理由あるときは之を強要せらるること無し。例へば訴訟受任者と本人との間に劇烈なる反目を生じたる場合の如し、ユーリアーヌスの書に曰く此の場合には訴訟受任者に対して訴訟を為すことを得ずと。之と同様に取扱はるべき場合は訴訟受任者が高位に就きたるとき、又は公務の為め不在と為るべきとき。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】