【法文】
学説彙纂第3巻第4章第10法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro primo manualium
パウルス(法学提要第一巻)
【翻訳】
新工禁止告知及び問答契約例へば遺贈、未発損害、判決債務履行に付ての問答契約の締結に付ても理事を設置することを得、但し問答契約を以てする担保の諾約は市の奴隷に対して之を諾約することを要す。然れども若し理事に対して此の担保を諾約したるときは市の事務管理者は準訴権を有すべし。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】