【法文】
学説彙纂第3巻第4章第1法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro tertio ad edictum prouinciale
ガーイウス(県告示註解第三巻)
【翻訳】
組合、社団及び之と類似の団体は何人にても之を組織し得るものに非ず、何故となれば其の組織は法律、元老院議決及び勅法に依りて制限せらるればなり。此の種の法人の許可せらるる場合は極めて稀れなり。法人組織を許されたるは例へば徴税組合、採金、採銀、採塩組合の如し。又羅馬に於ては一定の社団は元老院議決又は勅法に依り法人たることを確認せられたり、例へばぱん焼業者並びに其の他の者及び船舶業者の社団の如し、船舶業者の社団は県に於ても之を見る。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】