【法文】
学説彙纂第3巻第4章第5法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro octauo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第八巻)
【翻訳】
父の投票 [1]は其の息男を利し息男の投票は其の父を利することを得べしとするポームポーニウスの言は注意を要す。
【注】
[1]訳註、茲に投票と訳する原語はsuffragiumなり。此の語は慣習の効力を論じたる有名なる法文(D.1,3,32,1:Iulianus)中にも見ゆ。suffragiumは"sub"と"frangere"とより成る。"sub"は表決行為が議長の発問に応じて為さるるの意を示す前綴語なり "frangere"は英語の"breaking","clash", "din", "applause",と云ふが如き意義にして表決者が大聾を発することを謂ふ。羅馬の有史前の時代に於ける民会表決の方法は蓋し語原が教ゆるが如き行為なりしならん。ゲルマーネンは携ふる所の武器を叩き(Tac. Germ. 11, 5)ケルテンは喝采すると共に武器を叩きて(Caesar, B. G. 7, 21)同意を表したり
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】