【法文】
学説彙纂第3巻第4章第6法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro nono ad edictum
パウルス(告示註解第九巻)
【翻訳】
市会議員が二人官の選任したる者をして訴訟せしむべきことを決定したるときは、被選任者は市会が之を選任したるものと認めらる、随て訴訟することを得、何故となれば市会が自ら選任を行ふも市会の委任を受けたる者が之を行ふも共に同一なればなり。然れども争議発生の場合に之に関する請求訴訟を為す者はチチウスとすと市会が議決したるときは其の議決は当然無効とす、何故となれば争議中に非ざる事件に付て議決に依り訴訟の実行権を付与し得べしとは之を認むることを得ざればなり。「然れども現今此等の事項は総て各地方の慣習に従ひ事務執行者が之を処置するを以て常とす」。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】