【法文】
学説彙纂第3巻第4章第6法文第3項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro nono ad edictum
パウルス(告示註解第九巻)
【翻訳】
法人の理事が訴訟を起すときは防禦をも為すことを要す。然れども追認に付て担保を為すの義務為し。但し理事設置の議決に付て疑が存する場合には時として追認に付ての担保を供すべきものと予は思惟す。故に理事は「訴訟受任者の」職務を行ふものなれば告示は之に判決履行権を付与せず、但し自己の利益の為めに設置せられたる者なるときは此の限に在らず。理事は履行約束に因りて現存する債務の給付の約束を受くることを得。理事は「委託事務管理者を」変更すると同一の原因に由り之を変更することを得べし、家男と雖も理事に任命せらるることを得。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】