【法文】
学説彙纂第3巻第4章第7法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十巻)
【翻訳】
「市会其の他の法人」は其の構成員が全部若は一部更迭せずして存するとも全部更迭するとも問ふ所に非ず。法人の構成員が一人と為るとも其の一人が訴へ又訴へらるることを得るは定説なり何故となれば総ての者の権利は一人に帰して法人の名義は依然存続すればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】