【法文】
学説彙纂第3巻第5章第14(15)法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro nono ad edictum
パウルス(告示註解第九巻)
【翻訳】
ポームポーニウスは其の著第二十六巻に於て述べて曰く、事務管理に在りては管理開始の当時に於ける本人の状態に留意することを要す、例へば予が未成熟者の事務の管理を開始したるに管理継続中に其者が成熟者と為りたるとき、又は予が奴隷若は家男の事務管理を開始したるに管理中に其の者が自由又は家長と為りたるときの如しと。予は常に之を比較的正当なる見解なりと説きたり、但し、予が初め一事務のみ管理を為さんが為め介入し、其の後、未成熟者が成熟者と為り又は奴隷が自由人と為り又は家男が家長と為りたる後に至りて更に他の意思を以て他の事務に介入したるときは、此の限に在らず、何故となれば、此の場合に於て管理事務は数多なるを以て当事者の身分に応じて訴権は左右せられ判決の字句は作成せらるればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】