【法文】
学説彙纂第3巻第5章第15(16)法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem(Paulus) libro septimo ad Plautium
同人(プラウチウス註解第七巻)
【翻訳】
又或者が予の事務を管理するときは数個の事務存在せずして一個の契約 [1]のみ存在す、但し若し其の者が当初一個の事務に介入し其の終結の後は脱退すべき意思を有したるときは此の限に在らず、何故となれば、此の場合に於ては若し其の者が新たなる意思を以て復た他の事務の管理に介入するときは、茲に他の契約が成立すればなり。
【注】
[1]訳註、準契約の意義なり
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】