【法文】
学説彙纂第3巻第5章第17(18)法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro nono ad edictum
パウルス(告示註解第九巻)
【翻訳】
プロクルス及びペーガーススは曰く、奴隷たりし時に事務の管理を開始したる者は誠意を以て事に当ることを要す、故に若し他の者が [1]問題たる事務の管理を為したりとせば本人の為めに保存することを得べかりし額にして先きに奴隷たりし右の管理者は自己より取立て得ざりしものは事務管理訴訟に依り之を本人に給付することを要す、但し管理を為したる右の奴隷が事実財産を有し之を以て其の債務の履行に充当することを得たるを条件とす。ネラーチウスも同説なり。
【注】
[1]訳註、或自由人が
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】