【法文】
学説彙纂第3巻第5章第18(19)法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem(Paulus) libro secundo ad Neratium
同人(ネラーチウス註解第二巻)
【翻訳】
吾がスカイヴオラ曰く、予の思惟する所にては、サビーヌスの書に計算は当初より之を為すことを要すとあるは管理者が自由人と為りたる当時に於ける残額幾許なりしかを明白ならしむることを要すとの意味にして、其の者が奴隷たりし間の悪意又は過失に基くものをも債務関係中に包含せしむべしとの意味に非ずと了解すべきものとすと。随て其の者が奴隷たりし時に金銭を不適当に支出したるの事実が発見せらるるとも其の責を負はざるべし。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】