【法文】
学説彙纂第3巻第5章第18(19)法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem(Paulus) libro secundo ad Neratium
同人(ネラーチウス註解第二巻)
【翻訳】
奴隷として善意に予に仕ふる自由人に予が或事を為すべきことを委任したるときは、ラベオーの説く所に拠れば、予は其の者に対して委任訴権を有せざるべし、何故となれば其者は自由意思を以て其の委託事務を為すに非ず奴隷として強制せられたりとの念慮を以て之を為すものなればなり、故に此の場合には事務管理の訴権を生ずべし、其の理由は該自由人は予の事務を管理せんと欲するの意思を有し且つ予に対して債務を負ふの身分を有したるに在り。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】