【法文】
学説彙纂第3巻第5章第18(19)法文第3項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem(Paulus) libro secundo ad Neratium
同人(ネラーチウス註解第二巻)
【翻訳】
汝は予の不在中に予の事務を管理し予の所有物たることに気附かずして之を買ひ事実を知らずして時効に因り終に其の物を取得したり、汝は事務管理の訴権に依り右の物を予に返還すべき債務を負はしめらるること無し、然れども、汝が取得時効の期間満了前に右の物が予の所有物なることを認識するときは、汝は予の名義を以て汝に対し右の請求訴訟を為さしむる為め或者を指定し、其の者をして之を予に回収せしめ、且つ汝をして売主に対し追奪担保の問答契約の効力を実行せしむることを要す、汝は前記の請求訴訟者を指定するも悪意の行為を為すものと認められず、何故となれば汝は事務管理の訴権に対する責を免れんが為め此の処置をなすことを要すればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】