【法文】
学説彙纂第3巻第5章第18(19)法文第4項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro secundo ad Neratium
パウルス(ネラーチウス註解第二巻)
【翻訳】
事務管理訴訟に於ては、被告は啻に元本のみならず原告の金銭より収取したる利息をも返還すべきものとす、其の収取し得べかりし利息も亦然り。之と反対に、被告は其の支払ひたる利息又は相手方の事務の為めに其の支出したる金銭よりして収取し得たるべき利息を事務管理訴権 [1]に依り償還を請求することを得。
【注】
[1]訳註、actio contraria
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】