【法文】
学説彙纂第3巻第5章第2法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro tertio ad edictum prouinciale
ガーイウス(県告示註解第三巻)
【翻訳】
不在者の知らざるに其の事務を管理したる者は、其の事務に就て有益費を支出し、若は不在者の利益の為めに第三者に対して債務を負担したるときは、此等の事実を原因として訴権を有す、故に此の場合に於ては不在者と管理者との間に於て互に訴権を発生す、之を事務管理訴権と謂ふ。事務管理者は其の管理行為の計算を為すべきものにして、如何なる点に於ても不適当の管理を為し又は其の管理行為に因り受領せるものを自ら留置するときは事務管理者たるの名義を以て有責の判決を受くること固より衡平なると同じく、又一面に於ては本人の為めに有利に事務を管理したる場合には、其の名義を以て蒙り若は蒙るべき損失の償還を受くるを正当とす。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】