【法文】
学説彙纂第3巻第5章第20(21)法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro nono ad edictum
パウルス(告示註解第九巻)
【翻訳】
予がチチウスの生前に其の事務の管理を開始したるときは、予はチチウスの死亡に因り其の管理を中止せざることを要す、然れども、予は新事務を開始することを要せず唯従来の事務を続行し之を完了する [1]ことを要するのみ。二名の組合員の一人が死亡したる場合にも同様の規則を適用す、何故となれば、凡そ何事と雖も従来の事務を終結せんが為めに之を行ふときは、其の完成の時期如何は問ふ所に非ずして問ふ所のものは其の開始の時期如何に在ればなり。
【注】
[1]訳註、原語conservareは此の処にてはconsummare即ち完了するの意義なり。英訳(百八十六頁)に謂はゆる"to keep hold of any advantage gained"は当らず
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】