【法文】
学説彙纂第3巻第5章第20(21)法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro nono ad edictum
パウルス(告示註解第九巻)
【翻訳】
セールヴヰウスが解答したりとしてアールフエーヌス学説大全第三十九巻に記す所に拠れば、ルシターニア人 [1]の俘虜と為したる三名中の一人は三名全部の釈放に要する身受金を調達して帰来すべく若し帰来せざるときは他の二人が三名の身受金を支払ふべきことを条件として送還せられたり、然るに、此の者は帰来せざりしを以て他の二名は此の者の為めにも身受金を支払ひたり、此の事実に対するセールヴヰウスの解答に曰く、法務官が帰来せざる者に対する訴権を右の二名に附与するは衡平なりと。
【注】
[1]訳註、羅馬国の敵
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】