【法文】
学説彙纂第3巻第5章第21(22)法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro tertio ad edictum prouinciale
ガーイウス(県告示註解第三巻)
【翻訳】
相続財産に関する事務若は一個人の事務を管理する者が必要と認めて物を買ひたるときは縦ひ其の物が消滅するとも事務管理の訴権に依り自己の支出せる費用を請求することを得べし、例へば奴隷の為めに穀物又は葡萄酒を買ひたるに此の物が火災若は家屋の崩壊の如き事変に因りて滅失したるときの如し。然れども右の規則は家屋の崩壊若は火災が事務管理者自身の過失に因らずして発生したる場合のみに之を適用すべきこと勿論とす。何故となれば若し事務管理者が家屋の崩壊若は火災を理由として有責の判決を受くべきときは斯くして消滅したる物に関して何ものにても之を請求するは不条理なればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】