【法文】
学説彙纂第3巻第5章第23(24)法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem(Paulus) libro uicensimo quarto ad edictum
同人(告示註解第二十四巻)
【翻訳】
若し予が予の債権者の所有と為さんが為めに金銭を委託事務管理者に交付するときは委託事務管理者が之を受領せるのみにては其の金銭の所有権は債権者に移転せず、然れども債権者は予の意に反すと雖も委託事務管理者の行為を追認して其の金銭を自己のものたらしむることを得、何故となれば委託事務管理者が金銭を受領せるは唯債権者の事務を管理せるに過ぎざればなり、故に予は債権者の追認に因りて債務を免る。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】