【法文】
学説彙纂第3巻第5章第24(25)法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem(Paulus) libro uicensimo septimo ad edictum
同人(告示註解第二十七巻)
【翻訳】
他人の事務を管理する者が支出すべき額より以上の費用を支出したるときは其の給付することを要したる額のみに付き本人より償還を受くることを得。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】