【法文】
学説彙纂第3巻第5章第25(26)法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Modestinus libro primo responsorum
モデースチーヌス(解答録第一巻)
【翻訳】
遺言者は其の遺産を或市に交付すべきことを信託したり、因りて政務官はチチウス、セーイウス及びカーイウスを誠実なる管理人として此の財産の為めに選定したり、其の後、此等の管理人は政務官の許可又は同意を経ずして右財産の管理を相互間に分担することとせり。後幾ばくも無く遺産を市に交付すべきの信託を命じたる遺言は無効なることを裁判所に於て証明せられたり、是に於てセームプローニウスは死亡者の法定無遺言相続人と認められ、而して上記管理人中の一名は無資力にて相続人無く死亡したり、因りて茲に疑問あり、若しセームプロニウスが此の遺産の管理人を訴ふるときは死亡せる管理人の無資力の為めに生ぜる危険は何人が之を負担すべきか。ヘレーンニウス・モデースチーヌス解答に曰く、管理人中の一人のみが管理を為したる事項に付き其の者に対し事務管理訴権に依りて請求し得ざるものは法定相続人の損害に帰すと。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】