【法文】
学説彙纂第3巻第5章第26(27)法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem(Modestinus) libro secundo responsorum
同人(解答録第二巻)
【翻訳】
二人の兄弟あり其の一名は既に成年にして他は二十五年未満なり、此の兄弟は土地を共有し其の土地には建築物無かりしが故に兄は其の弟と共有せる他の土地にして父の住家の建設あるものに於て広大なる建物を設けたり、其の後兄は弟と此の地所を分割したるに因り当時既に法定の成年に達したる弟に対し目的物に改良を加へたるの理由を以て費用の償還を請求したり。ヘレーンニウス・モデースチーヌスの解答に曰く、何の必要もなく唯奢侈の為めに費用を支出したる場合には兄は訴権を有せずと。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】