【法文】
学説彙纂第3巻第5章第27(28)法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Iauolenus libro octauo ex Cassio
イヤヴオレーヌス(カースシウス註解第八巻)
【翻訳】
チチウスの委託に因りてセーイウスの事務の管理を為したる者はチチウスに対して委任訴権の責を負ふ、其の訴訟価格はセーイウス及びチチウスの利害関係額を以て算定せらるべきものとす、而してチチウスの利害関係はセーイウスに対し委任又は事務管理を理由として其の給付すべき義務ある額を以て標準とす。然れどもチチウスは自ら他人の事務の管理を委託したる者に対して訴権を有す、本人に対して未だ自ら何等の給付を為さざる場合と雖も亦然り、何故となればチチウスは本人に対する債務の範囲に於て既に財産上の損失あるものと認めらるればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】