【法文】
学説彙纂第3巻第5章第29(30)法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Iulianus libro tertio digestorum
ユーリアーヌス(学説大全第三巻)
【翻訳】
左の如き事実に付て疑問を生じたり、或者が市会の議決に依り麦の購入の為め管理人に指定せられたり、他に補助管理人に指定せられたる者一名ありて麦に他物を混入し之を粗悪ならしめたるが為め市の為めに購入せられたる麦の代金は管理人の負担と為れり、此の場合に管理人は如何なる訴権に依りて補助管理人を訴へ其の者の為め自己の蒙りたる損害の填補を請求し得べきか。ヴアレリウス・セヴエールスは嘗て後見人は其の共同後見人に対して事務管理の訴権を有すべしと解答し且つ政務官は詐欺の共謀者に非ざる場合のみ他の政務官に対して同一の訴権を有すと附言せり。故に補助管理人に付ても亦同一の規則を適用すべきものと云はざるを得ず。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】