【法文】
学説彙纂第3巻第5章第3法文第10項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十巻)
【翻訳】
此の訴権に依りて責を受くる者は必要に迫られたるに非ずして自ら進みて他人の事務に関与して之を管理したる者のみならず、必要に迫られ若は迫られたりと思惟して事務を管理したる者とす。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】