【法文】
学説彙纂第3巻第5章第3法文第11項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十巻)
【翻訳】
マルケルルス法学大全第二巻中に、予がチチウスの事務を管理すべきことを決意したる後に汝が予に其の管理を委託したるときは、予は事務管理及び委任訴権の何れをも行使することを得べきや否やの疑問を掲ぐ。予の思惟する所に依れば、何れの訴権も其の適用あり。此の見解は、予が将に他人の事務を管理せんとするに当り保証人の設置を受けたる場合に付てマルケルルスの書に見ゆる所と相同じ、此の場合にもマルケルルスは予は本人及び保証人の何れに対しても訴権を有すと説けり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】