【法文】
学説彙纂第3巻第5章第3法文第6項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十巻)
【翻訳】
『若は他人が死亡の当時に利害を有したる事務を管理したるときは』と云ふは、或者が他人の死亡後に事務の管理を為したる場合を意味す、告示は斯かる場合に付て規定するの必要ありたるなり、何故となれば事務管理者は既に死亡したる遺言者又は未だ相続承認を為さざる相続人の事務を管理したりと云ふを得ざればなり。而して、若し、本人の死亡後に於て其の遺産に何ものか附加ありたるときは、例へば女奴若は動物の子又は果実の附加あり又は奴隷の取得したるものあるときは、此等のものは、一も上記の文詞中に包含せられざるに拘らず、尚、包含せらるるものと了解することを要す。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】