【法文】
学説彙纂第3巻第5章第3法文第9項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十巻)
【翻訳】
ラベオーの書に曰く、事務管理の訴訟に於ては時としては悪意のみに着眼すべきものなり。何故となれば、予の財産をして債務の履行の為め売却せらるること無からしめんが為め、汝が同情心に動かされて予の事務に関与したる如き場合には、汝は悪意に付てのみ責を負ふべきこと極めて衡平なればなりと、此の見解は正当なり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】