【法文】
学説彙纂第3巻第5章第30(31)法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Papinianus libro secundo responsorum
パーピニアーヌス(質疑録第二巻)
【翻訳】
或者は其の管理せるセムプローニウスの事務中にチチウスの利害に関する事務あることを知らずして之を管理したり、此の管理者は其の事業を知らざる事務に付てもセムプローニウスに対して責を負ふべし、然れども事務管理訴権を有するチチウスより自己に対する請求あるときはセムプローニウスに対する責に付ては賠償せらるべきの担保を審判人の職権を以て附与せらる。後見人に付ても規定を同うす。 [1]
【注】
[1]訳註、甲者が或後見人の事務を管理したり。此の事務中には被後見人の事務もありたり。後見人は事務管理訴権に因りて甲者を訴へたり。甲者は被後見人より又事務管理訴権の実行を受けざらんが為めに後見人より担保を受くることを得。Pothier, Pandectae Justinianae Tomus III, p.158, 1819
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】