【法文】
学説彙纂第3巻第5章第30(31)法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Papinianus libro secundo responsorum
パーピニアーヌス(質疑録第二巻)
【翻訳】
争点決定の後、被告は欠席したるを以て其の友人は自ら進みて被告欠席の理由を審判人に弁明して訴訟行為を為したり、縦ひ欠席の被告に不利益なる判決あるも此の友人は上訴手続を為さざるの故を以て過失の責を負ふべきものと認めらるること無かるべし。ウルピアーヌスの註に曰く、欠席者が有責の判決を受けたる場合に付ては以上の説は正し、然れども右の友人が不在者の為めに防禦を為して有責の判決を受けたる場合に因り事務管理の訴権を以て訴ふるときは上訴し得べかりしに拘らず上訴せざるに於ては責ありとせらるべしと。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】