【法文】
学説彙纂第3巻第5章第30(31)法文第6項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Papinianus libro secundo responsorum
パーピニアーヌス(質疑録第二巻)
【翻訳】
母は父の意思に従ひ親子の愛情に由り其の息男の事務を管理するも自己の危険を以て訴訟受任者を指定するの権能を有せざるべし、何故となれば母は自ら其の息男の名義を以て適法に訴訟し又は息男の財産に属する物を処分し又は債務の弁済を受けて其の未成熟男の債務者を債務より免れしむることを得ざればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】